
2026年4月に「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザの運用ルールが変わり、「日本語能力試験(JLPT)のN2以上が必須になった」という噂をSNSなどで耳にしました。弊社は中堅・中小規模の企業ですが、これから海外の大学を卒業した留学生を「海外営業」や「カスタマーサポート」として採用する予定があります。
今回の新ルールによって、N2を持っていない人材は一律で不許可になってしまうのでしょうか?また、人事としてどのような体制変更や準備が必要になるのか、現場目線で詳しく教えてほしいです。

ご質問ありがとうございます。「うちの会社、今の体制のままで大丈夫かな……」と不安に思われている採用担当者様も多いのではないでしょうか。結論から申し上げますと、「技人国ビザで全員にN2が必須化された」というのは正確ではなく、半分は誤解です。ただし、「特定の企業規模」で「特定の対人業務」に就かせる場合は、客観的な言語能力(JLPT N2やCEFR B2相当)の証明書類提出が完全に義務化されました。
これまで入管の審査では、通訳や営業といった職種でも「大卒だから日本語もできるだろう」とある程度マイルドに審査されていたグレーゾーンがありました。しかし、2026年4月15日以降の申請からは明確な新基準が適用され、言い逃れのきない厳格な運用へとシフトしています。もし知らずに従来通りの感覚で申請してしまうと、不許可リスクが跳ね上がるだけでなく、企業の採用計画そのものが瓦解しかねません。
今回の法改正・運用厳格化は、外国人採用を行う人事担当者様にとって実務に直結する大きな転換点です。噂に振り回されず、正しくルールを理解して適法な体制を整えましょう。
1.技人国ビザ運用の新ルールと「N2要件」の誤解
2026年4月15日に施行された新しい運用方針は、外国人を雇用する企業の人事担当者にとって、今やコンプライアンス遵守の最重要テーマです。これまでの「業務内容に『翻訳・通訳』と書いておけば通る時代」から、客観的な証拠で実態を証明する「適正運用の時代」へと変わりました。
この記事を読んでいただいている方の中には、もしかすると『うちは大丈夫だろう』と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、本当にそう言い切れるでしょうか?まずは、今回の変更によるポイントをこれまでの認識と比較して整理してみましょう。
| 項目 | これまでの認識・実態 | 2026年4月以降の厳格なルール |
|---|---|---|
| 日本語能力の証明 | 大卒等の学歴があれば、試験の合格証がなくても許可されるケースが多かった | 対象となる場合は「JLPT N2以上」や「CEFR B2相当」の証明資料の提出が必須 |
| 対象となる範囲 | 技人国ビザの申請者全員が対象になるという噂(誤解) | 「カテゴリー3・4」の企業かつ「対人業務」に従事する場合にのみ限定 |
| 経営層の責任 | 申請理由書などで業務の実態を説明すれば足りていた | カテゴリー3・4の企業には「所属機関の代表者に関する申告書」の提出も義務化 |
| 派遣形態での就労 | 通常の技人国申請とほぼ同様の手続き | 2026年3月の先行改正により、派遣元・先の誓約書や管理台帳の整備など大幅に厳格化 |
2.人事スタッフが直面する「対象になる企業・職種」の境界線
人事担当者の皆様にとって、特に実務上の合否を分ける「4つの重要リスクとルール」について詳しく解説します。
| ①「カテゴリー3・4」の企業が対象(大企業は原則対象外) | 新ルールにおいて、日本語能力の証明を求められるのは、受入企業が「カテゴリー3」または「カテゴリー4」に該当する場合です。
▼カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人(一般的な中小企業や地域密着型企業) ▼カテゴリー4 新設されたばかりのスタートアップ企業や、法人番号のない団体など 【ここでチェック!】 御社の場合、以下の企業カテゴリー要件は満たしているでしょうか。 上場企業や源泉徴収税額1,000万円以上の「カテゴリー1・2」に該当する中堅・大企業は、原則として今回のN2必須化の対象外となります。もし自社がカテゴリー3・4に該当するならば、以下のルールを完全に無視することはできません。 |
|---|---|
| ②「主に言語能力を用いる対人業務」が狙い撃ち | すべての職種でN2が必要なわけではありません。今回の厳格化の対象となるのは、主に言語能力を用いて顧客や取引先と直接やり取りを行う「対人業務」です。
▼ 対象となる主な職種(対人業務)
▼ 対象外となりやすい職種
●入管の狙いは明確です。 「本当に高度な通訳や営業をさせるなら、N2レベルの能力は必須なはず。証明できないなら、実態は単純労働(接客や軽作業)ではないか」という厳しい目で審査されます。 |
| ③忘れてはならない「免除条件」と「日本語学校の罠」 | 皆様の会社では、内定者のバックグラウンドを正確に把握できていますか? 実はここに大きな落とし穴があります。
対人業務であっても、以下のいずれかに該当する場合はN2の証明資料が免除されます。 ▼N2の証明資料が免除されるケース
ここで人事が最も注意すべきなのは、「母国の大学を卒業後、来日して日本の『日本語学校』のみを卒業した留学生」を海外営業等で採用する場合です。日本語学校の卒業は専門士以上の学歴ではないため、免除対象にはならず、別途N2等の合格証が必須となります。SNSや社内で最も混同されやすいポイントです。 |
| ④3月に先行して始まった「派遣形態」の規制強化 | 各種メディアでも指摘されている通り、2026年春は技人国ビザの激変期です。4月の日本語要件に先立ち、2026年3月9日からは「派遣形態」での技人国就労に対する審査も大幅に厳格化されました。
派遣元・派遣先双方の誓約書、管理台帳、就業状況報告書の提出が求められ、実地調査に耐えうる適正な労務管理ができていないと一発不許可になるリスクがあります。もし、人材派遣を活用して外国人雇用を行っているならば、今のうちに派遣元との管理体制を総点検しておかなければ、4月のルールと併せて二重の致命傷になりかねません |
3.人事・組織としての適法化対応プロセス
人事スタッフの皆様が、意図せず不許可のリスクを負うことを防ぎ、社内の採用計画をクリーンに成功させるためのステップは下記5点です。
| ステップ | 内容 | 現場でのチェックポイント |
|---|---|---|
| ①企業カテゴリーの確認 | 自社がカテゴリー1〜4のどれに属するかを確定させる。 | 法定調書合計表の源泉徴収税額を確認し、カテゴリー3・4に該当するかチェック。 |
| ②採用要件の再設計 | 内定を出す前の段階で、語学要件のスクリーニングを行う。 | 海外大卒(日本語学校卒含む)の人材を対人職種で採用する場合、選考段階で「JLPT N2」の原本や証明書の提出を必須とする。 |
| ③職務内容の可視化 | 職務内容説明書や理由書で、業務の比重を数値で具体化する。 | 単に「営業」と書くのではなく、「海外マーケティング40%、翻訳・通訳業務30%、システム管理30%」のように記載し、対人業務の関連性を論理的に説明する。 |
| ④経営層への説明と署名 | 新設された「代表者申告書」の重要性を社内に周知。 | 経営層に対して「実態と異なる虚偽の申請をすれば会社全体のペナルティになる」ことを説明し、適切な管理体制を構築する。 |
| ⑤専門家との連携体制 | 法改正に強い、外部の「申請取次行政書士」との提携。 | 派遣形態の強化やN2要件など、複雑化する入管の意図を汲み取った理由書を作成できるパートナーを確保しておく。 |
迷ったときの基本姿勢としては、「海外大卒の対人業務なら面接時N2必須」「国内の大学・専門学校卒なら国内留学生を優先採用」「エンジニアなら日本語要件を外して職務を明確化」というように、人材のバックグラウンドと職務内容をあらかじめ適正にパズルのように組み合わせることが、最もリスクの低いクリーンな運用となります。
4.おわりに
今回の運用の厳格化は、一見すると中堅・中小企業の人事にとって採用のハードルを上げる厳しい制限に思えます。しかし、現場で真面目に外国人材のキャリアを考え、適正配置に取り組んできた企業にとっては、実態のない「名ばかり通訳」を横行させていた不正な競合他社が淘汰され、健全な採用市場になるというポジティブな側面もあります。
一方で、「これまで同じような理由書で通っていたから」と従来のルーズな運用のままで放置していると、ある日突然不許可通知が届き、内定者への補償や、配属予定だった現場の崩壊といった最大の経営リスクを抱えることになります。また、新設された代表者申告書で虚偽の報告をしたとみなされれば、受入企業としての信用は失墜し、今後のビザ申請全般に甚大な悪影響を及ぼしかねません。
もし、少しでも自社の申請に不安要素があるならば、今のうちに、そして手遅れになる前に、正しいフローへと変えていく動きを始めませんか?
まずは自社の現在の選考フローと、これから申請を控えている内定者の学歴・資格、そして派遣形態等の活用実態を早急に整理し、経営層や専門家と「適法な採用体制の構築」に向けて、今のうちから正しいフローに変えていくことを強くお勧めします。
- 「自社がカテゴリー3・4のどちらに該当するのか分からない」
- 「今、選考している海外留学生が今回の厳格化の対象になるか確認したい」
- 「難易度の上がった職務内容説明書の作成方法が分からない」
という人事担当者様は、手遅れになる前に、まずは当事務所の無料相談をご活用ください。



