
2026年1月に改正行政書士法が施行されたと聞きました。これまで弊社では、特定技能外国人の支援委託費の中に含める形で、入管への申請書類の作成代行を「無償サポート」として行ってきました。今回の改正によって、この運用は違法になってしまうのでしょうか?
また、登録支援機関としてどのような体制変更が必要になるのか、現場目線で教えてほしいです。

ご質問ありがとうございます。 結論から申し上げますと、これまでの「支援委託費のなかに書類作成を含めて一括で請け負う」という運用は、今後は明確に違法(行政書士法違反)となります。2026年1月1日の改正行政書士法施行により、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が業務制限規定に加わりました。
これにより、これまでグレーゾーンと主張されることのあった「支援費をもらっているから書類作成自体はタダ」という言い訳が完全に通用しなくなりました。「うちの会社、今の体制のままで大丈夫かな……」 そう不安に思われた方もいらっしゃるかもしれません。
今回の法改正では「両罰規定」が整備されたため、違反した職員個人だけでなく、所属する登録支援機関(法人)にも100万円以下の罰金刑が科されるという、極めて重いリスクを背負うことになります。
全国の登録支援機関のなかには、知らずに書類作成を行っている「コンプライアンス違反状態の支援機関」が少なくありませんが、今回の厳格化により業界の健全化と淘汰が一気に進みます。現場の職員の方にとっては、業務範囲の厳密な見直しや、外部の行政書士との連携など、日々の実務に直結する大きな転換点となります。
目次
1.改正行政書士法の概要と「書類作成」の新ルール
2026年1月1日に施行された改正行政書士法は、外国人雇用を進める受入企業や登録支援機関にとって、コンプライアンス遵守の最重要テーマとなっています。これまでの「手続きのついでに書類を作ってあげる時代」から、法律の枠組みを厳格に守る「適正運用の時代」へと変わったのです。
皆様の会社では、以下のような問題や「これまでの認識」が生じていませんか? 改正による変化を一覧にまとめました。
| 項目 | これまでの認識・実態 | 2026年1月以降の厳格なルール |
|---|---|---|
| 書類作成の権限 | 支援機関がサービスで行うケースがあった | 行政書士・弁護士の独占業務 |
| 報酬の定義 | 「無償の範囲内」と言い換えるグレー運用 | 「いかなる名目によるかを問わず」報酬とみなす(明文化) |
| オンライン申請 | 支援機関の職員が入力を代行していた | 有償での入力代行は書類作成と同視され違法リスク大 |
| 罰則対象 | 実際に行った担当者個人へのペナルティ | 両罰規定の整備により、法人(組織)にも罰金刑 |
| 業務の制限 | 支援委託費の一環として書類作成を包括 | 書類作成と支援業務の明確な分離が必要 |
2.現場スタッフが直面する「できること・できないこと」の境界線
登録支援機関の職員の皆様にとって、特に実務上の影響が大きい「4つの重要リスクとルール」について詳しく解説します。この記事を読んでいただいている方々は、「もしかすると知らずにやってしまっているかも……」という項目がないか、確認しながら読み進めてみてください。
| ①「支援委託費込みの書類作成」は明確にアウト | 新要件では、名目を問わず金銭の授受(支援委託費や人材紹介料など)がある契約において、登録支援機関が申請書類を作成することは法律違反(行政書士法第19条違反)となります。「書類作成代としての費用はもらっていない」という主張は、今後は一切通用しません。違反した場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処される可能性があります。 |
|---|---|
| ②オンライン申請の「入力代行」も要注意 | 入国管理局の「在留申請オンラインシステム」は非常に便利ですが、ここに落とし穴があります。出入国在留管理庁の通達でも注意喚起されている通り、行政書士・弁護士以外の者が、業務(有償)としてシステムへの申請情報を入力・代行することは、書類作成行為そのものとみなされ、法違反となるリスクが極めて高いです。画面の入力であっても「書類作成」の独占業務に抵触します。 |
| ③法人にも罰金が科される「両罰規定」の新設 | 今回の法改正の最も恐ろしい点は、職員が「よかれと思って」または「指示されて」違法な書類作成を行った場合、その職員個人が処罰されるだけでなく、所属する登録支援機関(法人)にも100万円以下の罰金が科されるようになったことです。一歩間違えれば、登録支援機関としての登録取り消しや、企業の社会的信用を失墜させる最大の経営リスクに直結します。 |
| ④現場スタッフができるのは「点検」と「取次」のみ | では、登録支援機関の職員は何ができるのでしょうか?入管法上で認められているのは、地方出入国在留管理局の承認を受けた職員による「申請の取次(提出の代行)」と、受入企業や行政書士が作成した書類の「点検(チェック)」、そして「在留カードの受領」の3点のみです。
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3.職員・組織としての適法化対応プロセス
現場スタッフの皆様が、意図せず法律違反を犯すリスクを回避し、受入企業からの信頼を守るための準備として、下記のステップに沿った体制構築が求められます。
御社の場合、現在の体制でこれらのリスクを回避できているでしょうか? もし『少しでも不安があるな……』と思われたなら、今のうちに以下の5つのステップに沿って、確認と修正を進めていきましょう。
| ステップ | 内容 | 現場でのチェックポイント |
|---|---|---|
| ①契約書の再確認 | 既存の支援委託契約書の文面を確認する。 | 契約内容に「入管申請書類の作成」や「申請手続き一式」といった、書類作成を内包する表現が含まれていないかチェック。 |
| ②業務フローの見直し | 実務上、誰が書類を作っているかを可視化する。 | 現場スタッフがパソコンで申請書を作成・入力していないか。作成主体を受入企業自身か、外部の行政書士に徹底させる。 |
| ③ オンライン運用の修正 | オンライン申請のID管理と職員の担当業務の範囲を整理。 | 支援機関の職員が受入企業の代わりに有償で入力代行を行っていないか。連携フローを適法な形に修正する。 |
| ④ 行政書士との連携体制 | 外部の「申請取次行政書士」との提携を構築。 | 書類作成を適法に外注・連携できる専門家のパートナーを見つけておく。 |
| ⑤ 受入企業への説明 | 運用の変更について、受入企業へアナウンスする。 | 「法改正にともない、書類作成は提携行政書士(または貴社)が行い、当方は点検・取次を行います」と分業体制を説明し同意を得る。 |
迷ったときの基本姿勢としては、「書類作成は行政書士または受入企業(自社雇用に限る)、取次や点検は登録支援機関」という明確な分業を行うことが、改正行政書士法のもとで最も法的リスクの低い、クリーンな運用となります。
4.おわりに
今回の法改正は、一見すると登録支援機関の業務を狭める厳しい制限に思えますが、現場で真面目に外国人支援に取り組んできた職員の皆様にとっては、過度な書類作成事務から解放され、本来の「生活支援」や「定着サポート」という専門業務に集中できるポジティブな側面もあります。
一方で、「これまで大丈夫だったから」と従来のグレーな運用のままで放置していると、ある日突然、行政書士法違反で摘発され、法人もろとも業務停止や登録取り消しになる最大の経営リスクを抱えることになります。また、違法な書類作成を行っている機関に依頼していたことが発覚すれば、受入企業側も在留資格の不正取得とみなされかねず、顧客に甚大な迷惑をかけることになります。
仮に「もしかしたらグレーかも……」と思われる部分があるならば、今のうちに正しい体制へと変えていくことが、会社と、そして何より受入企業や外国人労働者を守るベースになります。まずは自社の契約書と業務フローを早急に整理し、所属している機関の経営層と、今後の「行政書士との適法な連携」や「業務範囲の分離」について、今のうちから正しい体制に変えていくことを強くお勧めします。
新法に適合した運用手続きや、自社の体制点検、あるいは信頼できる申請取次行政書士との提携について少しでもご不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。



